「えるか」は「えるシティ」加盟店全店で使えるポイントカードです。
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L-card「えるか」会員規約
会員規約 下の会員規約に「同意」いただきますと、次へ進めます。 L-card「えるか」システム会員約款 会員は、えるか会員(以下「本システム」という)に参加登録した個人(以下「会員」という)は、本システムに定められた規則及び条件(以下「会員約款」という)に従うものとします。 第1条(用語の定義) 本約款において以下の各号に定める用語の定義は当該各号に定めるとおりとします。 1.会員が本システムを利用するに際しての規則を定めたこの本システム会員約款を「会員約款」といいます。 2.本システム会員約款に基づき、株式会社和歌山リビング新聞社、及び株式会社クラブネッツ(以下「両社」という)が会員に対して発行・貸与する本システムポイントカードを「本カード」といいます。 3.本カードの申込書等により会員から提供される会員および会員の家族等の住所・氏名・性別・生年月日・電話番号等を「属性情報」といいます。 4.会員の本システム利用により両社に蓄積される属性情報以外の情報を「取引情報」といいます。 第2条(会員) 1.会員とは、会員約款に基づき本システムの利用を希望して入会申し込みをし、両社より本カードの貸与を受けた者、もしくは両社より会員番号を付与された者を会員といいます。 2.会員は、両社へ虚偽の届出をしてはなりません。虚偽の届出を原因として紛争・訴訟等が生じた場合、会員は自己の責任と費用でこれを処理します。 3.両社が他の会員組織を持つ事業者と合意し当該事業者がその会員宛に本カードを送付する場合は、送付を受けた当該事業者の会員が会員約款を承認の上本システムを最初に利用したとき本システムの会員となります。なお、当該会員が本システムを最初に利用したとき本約款を承認したものとみなします。 4.会員は、会員約款および両社が定める関連する約款、条件、規則等(以下「約款等」という)に従い、本システムを利用するものとします。 第3条(クーポンカード) 1.本カードを発行する権利および本カードの所有権は両社に帰属し、両社が発行主体となります。 2.本カードおよび本システムは会員本人のみが利用できます。 3.会員は、本カードを譲渡・質入れ・貸与その他の処分をすることはできません。 4.会員は、複数枚の本カードの貸与を受けることはできません。 5.本カードの有効期間は、両社が別途定めます。 第4条(暗証番号) 会員は本システム利用に関する暗証番号を両社に届け出ることとし、暗証番号を本人以外の者に知られないよう管理するものとします。会員より暗証番号の届出が無い場合は、両社が定めた仮暗証番号を発行することがあることを承認するものとします。 第5条(メールシステム) 1.両社が提供する懸賞・広告・その他の情報(以下「情報」という)を会員が指定するメールアドレスに配信するサービス(以下「本メールサービス」という)を利用する場合、会員は以下の各号も遵守、承認するものとします。 2.本メールサービスは、本サービスの一部を構成するものとします。 3.本メールサービスを利用する場合、会員は本会員約款を承認の上、両社の指定する手順で利用を申し込み、当社に自己の携帯電話のメールアドレス等を登録するものとします。 第6条(属性情報) 1.属性情報は両社が管理するものとします。ただし、加盟店が募集した会員の属性情報については、当該会員を募集した加盟店と両社がそれぞれ管理・利用するものとします。 2.会員は希望する加盟店に両社所定の書類の提出をすることにより自己の属性情報を、当該書類を提出した加盟店にも帰属させることができるものとします。 3.両社と、これらの情報管理者は、会員のプライバシー保護に十分注意を払って情報を管理します。但し、民事訴訟法・刑事訴訟法・その他の法令に基づき開示請求を受けたときはこれに従います。 4.会員が自己の個人情報の開示・訂正・削除を求めたときは、両社は合理的な期間・妥当な範囲内でこれに応じます。 両社は、会員より加盟店情報の送付・配信等の営業案内、その他属性情報の利用について中止の申し出があったときは、速やかにこれに応じます。 5.両社は、会員の入会申込書もしくは本メールサービス利用によりメールサービス等が両社またはこれらが指定した業者に到着したときから当該属性情報を管理するものとします。 第7条(取引情報) 1.取引情報は両社と、これらが認めた者が管理・利用できるものとします。取引情報の利用に際して、両社は地域別・年代別・利用業種業態別・平均客単価別店舗利用歴等の条件で対象会員を絞り込みますが、特定の加盟店の利用履歴等を特定した情報による絞り込みはしません。なお、絞り込み方法等の利用方法については、法令等を遵守しプライバシーに配慮して、両社が定めます。 2.両社は、加盟店の請求に応じて、両社所定の方法により会員の取引情報を加工した情報を加盟店に提供できるものとします。但し、他加盟店の会員まで特定しうる形での取引情報の提供はしません。 3.取引情報の管理業務については、前条第6項を準用します。 第8条(ポイントの付与・使用および消滅) 1.会員が本カードを定められたときに提示できなかった場合、ポイントの付与を受けることはできません。 2.会員は、付与されたポイントを端末機の画面により確認するものとし、以後は付与ポイントに関するクレームを申し立てることはできません。 3.ポイントを付与するために使用する機器および通信等の異常その他、やむを得ない事情によりポイントの付与・使用ができない場合があることを会員は承認し、異議を申し立てません。 4.加盟店等が発行するポイントに関するチケット等については、両社はその一切の責任を負いません。当該チケット等の取り扱いに関しては、その発行店と会員の間で全て解決していただきます。 5.会員は、蓄積したポイントを、両社が別途定める条件で使用することができます。 6.蓄積されたポイントは両社別途定める条件により消滅します。 第9条(情報提供) 1.両社は、会員の利便性の向上を図るため、属性情報・取引情報を利用して、加盟店の情報、両社の情報および両社の認める第三者からの依頼による情報を、ダイレクトメール・メール・ Eメール等を通じて会員に随時提供します。 2.前項の加盟店および第三者からの情報の内容については、両社は一切責任を負いません。 3.会員は、両社に登録したメールアドレスに、本サービスによるメールが両社の任意で配信されることを承諾します。また会員は、本サービスのメールを受信することにより会員に費用が発生する場合があることを予め承諾し、両社に費用負担を求めない事を承諾します。また会員が情報の提供を受けるための機器使用料・通信料等は会員の負担とします。 4.会員は、前項により受け取った情報を自己の責任で利用することができます。またその責を両社は一切負いません。 第10条(カードの紛失・盗難・毀損) 会員が本カードを紛失・盗難又は毀損した場合は、両社の別途定める条件で再発行を申し出ることができます。但し、本カードに記録されていたデータについては、両社はその一切の責任を負いません。 第11条(届出事項の変更) 会員は、両社に届け出た住所・氏名・年齢・生年月日・性別・電話番号等に変更があった場合、両社の指定する方法により、速やかに両社に届け出るものとします。なお、当該会員の属性情報の変更は、その会員の属性情報の帰属する全ての加盟店に対し手続きされるものとします。 第12条(退会) 1.会員は、両社に本カードを返却し両社の指定する方法により両社に届け出て、いつでも退会することができます。この場合、自己の属性情報を届け出た加盟店に対しても同様に届け出るものとします。 2.会員が死亡した場合は当然に退会となり、本カードは無効となります。 3.退会の場合、本カードに蓄積されていたポイントは無効となります。 第13条(強制退会) 会員が下記事項の一つにでも該当した場合には、両社は本カードおよびポイントを無効とし当該会員を強制退会させることができます。この場合、会員は本カードを即時両社のどちらかに返却し、両社に損害ある時は当該損害を賠償するものとします。 (1)虚偽の申告または他人の情報の使用があった場合 (2)本システムの運営や加盟店の営業を妨害した場合 (3)約款等に違反した行為または不正もしくは違法な行為を行った場合 (4)前項の行為に加担した場合 (5)その他、両社が会員として不適当と判断した場合 第14条(免責) 1.両社は、次の各号の他、両社の責によらない事由により生じた会員または第三者の損害について、その一切の責を負いません。 天災・地変・水害・風害ならびに不可抗力により生じた被害に関する損害 加盟店・加盟店の従業員および加盟店の関係者の行為により生じた損害 他の会員および会員の関係者の行為により生じた損害 両社の設置した設備に関する犯罪行為により生じた損害のうち、両社の責に帰すことのできないものもしくは不可抗力によるもの 加盟店が加盟店約款等に違背したことにより発生した損害 両者が、会員の死亡または属性情報の変更を、故意または重大な過失なく、認知しなかったことにより生じた損害 システム障害等のため発生した損害 カードの紛失・盗難・毀損および暗証番号の失念・漏洩による損害 入会申込書が両社に到着するまでの間の属性情報の漏洩等により生じた損害 2.会員に提供されるサービスのうち、両社以外の事業者から提供されるサービスに起因して生じた会員の損害について、両社はその一切の責を負いません。 第15条(約款等の変更) 両社は約款等を変更することができるものとし、事前にインターネット上の当社の運営するサイトにおいて予告します。また、サービス内容に大幅な変更を加える内容の約款等の変更についても、会員が約款等の変更後に本システムを利用した場合、当該会員が変更を承認したものとみなします。 第16条(本システムの終了) やむを得ない事情により本システムの運用を終了する場合、当社は6ヶ月前に前条と同様の手段により告知します。この場合、両社は会員に対して告知内容以外のいかなる責任も負いません。 第17条(合意管轄裁判所) 約款等について紛争が生じた場合、両社の本店を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。 以上 別記(本内容は平成17年12月1日現在のものであり、事前予告の上、適宜変更されるものとします。会員が変更後に本システムを利用した場合、変更を承認したものとみなします。) 1. 本カードの使用について (1)暗証番号の登録・変更は、下記で定める何れかの方法で行うものとします。 ・暗証番号の登録は、発行時に端末機で行って下さい。 ・第2条第3項により送付されたカードへの暗証番号の登録・変更は、加盟店の端末機またはWEBにおいて株式会社クラブネッツが許可した方法で行ってください。 ・インターネット上の株式会社クラブネッツの運営するサイトにおいて告知する手段を通じて、暗証番号の登録・変更を行ってください。 (2)蓄積できるポイントの限度 カード1枚に蓄積できるポイントの限度は、1,000,000ポイントです。 (3)ポイントの使用 蓄積したポイントは、2,000ポイント以上、2,000ポイント単位で使用できます。2ポイントにつき1円の割合で換算され、1,000円以上1,000円単位でキャッシュバックを受けることができます。中学生以下の会員のポイント使用は保護者同伴とします。加盟店以外でポイントを使用しキャッシュバックを受けることはできません。 (4)ポイントの消滅 理由の如何を問わず、加盟店でのポイントの付与もしくはポイントの使用が1年間なかったときは、本カードに蓄積されたポイントは自動的に消滅します。 (5)有効期限 本カードの有効期間は定めません。但し、1年以上ポイントの異動のないカードは無効となる場合があります。 (6)会費 無料 (7)カードの再発行 本カードを紛失・盗難・毀損等の場合、再発行ができます。会員用コールセンターへ電話の上再発行依頼書を入手し、手続きして下さい。再発行手数料は1,000ポイントです。蓄積ポイントが1,000ポイント未満のカードの再発行はできませんが、新たなカードの発行を受けることができます。また、カード授受に伴う配達記録による郵送料金は会員の負担です。 2. クラブネッツ会員用コールセンター 電話番号 0570-000-415(営業時間:平日(月曜日~金曜日) 10:00~18:00 但し、年末年始等の特別休業日に関しては、事前にインターネット上の株式会社クラブネッツの運営するサイトにおいて予告します。) 3. 両社のURL 株式会社和歌山リビング新聞社 http://lcity.jp 株式会社クラブネッツ http://www.clubnets.co.jp(会員専用の会員MyRoomがあります。) 4. 両社の情報管理者 前記のWEB上でお知らせします。
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